一般社団法人設立

 

起業して事業を行う場合多くの方が株式会社などを思い浮かべるでしょう。

しかし実は法人格には様々な種類があります。その中の一つ「一般社団法人」は資本金が必要なく法による認証もないため、設立が簡単で意外と便利に活用ができます。

法人格として手続きを踏んで活動している組織として社会的信頼を得られる上に、税制上での優遇もあるなど知られていないメリットも多いです。

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一般社団法人の基礎知識

●一般社団法人の「基金」と「社員」の関係

株式会社では「資金を出した人=株主=議決権をもつ人」といった関係があります。
しかし、一般社団法人にこのような仕組みはありません。

一般社団法人の「社員」と呼ばれる人は、会社の従業員とは少し違い、議決権をもつ「正会員」のような位置づけです。
株式会社における株主に近い存在といえます。

しかし、一般社団法人の基金に拠出する(資金を出す)ことと一般社団法人の社員(会員)になることは別です。

一般社団法人において、基金をもつか否かは法人ごとに決めることができます。
つまり、基金を拠出しなくても一般社団法人の社員になることができるのです。

もちろん、両方を兼ねることも可能ですが、基金を拠出していても定款に定めない限り、社員(会員)の議決権は原則平等となります。

●公益社団法人との違い

公益社団法人とは、一般社団法人のうち旧制度である「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」にもとづいて公益認定を受けた法人です。

公益社団法人は、公益目的事業の所得に法人税等が課税されないなどの税制優遇措置があります。
また、公益社団法人に寄付をした人は、所得税の寄付金控除または税額控除を受けることができます。

しかし、公益法人としての剰余金や残余財産の分配について厳しく制約されているほか、特定の社員や役員、親族、営利企業などに特別な利益を与えてはならないことが定められています。
年度ごとに事業計画書、事業報告書などを監督官庁に提出する必要があり、公益法人として透明性の確保が求められるといったデメリットもあります。

経験豊富な専門家「司法書士」におまかせください。

一般社団法人設立の流れ

01.原始定款作成

株式会社・合同会社と同じく、一般社団法人の設立にも定款は必ず必要です。

法律上、一般社団法人の定款に必要とされている項目は以下の7つです。
定款は設立時に社員になる人全員が「共同で」作成し、全員の署名または記名押印が必要です。

司法書士が適切にアドバイスをさせていただきます。

定款に記載が義務付けられている項目

・目的
・名称
・主たる事務所の所在地
・設立時社員の氏名又は名称及び住所
・社員の資格の徳喪に関する規定
・公告方法
・事業年度

一般社団法人の設立には2名以上の社員確保・1名以上の理事を選任が必要です。

つまり設立のメンバーに必ず2名以上必要で、1人だけでは一般社団法人の設立はできません。

02.書類作成

司法書士が登記必要書類を作成し、署名・押印いただきます。

理事会を設置しない一般社団法人の場合

1.一般社団法人設立登記申請書
2.※登記すべき事項を記録したCD-R(オンラインで提出することもできます。)
3.設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事を選任した場合や事務所の所在地等を定めた場合)
4.設立時代表理事の互選に関する書面(互選した場合)
5.設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
6.設立理事の印鑑証明書

理事会及び監事を設置する一般社団法人の場合

1.一般社団法人設立登記申請書
2.※登記すべき事項を記録したCD-R(オンラインで提出することもできます。)
3.設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事を選任した場合や事務所の所在地等を定めた場合)
4.設立時理事及び設立時監事の就任承諾書
5.代表理事以外の設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書(住民票記載事項証明書、運転免許証のコピー等に原本と相違ないと記載して署名または記名押印したもの、など)
6.設立時代表理事の選定に関する書面
7.設立時代表理事の就任承諾書
8.設立時代表理事の印鑑証明書

03.定款認証

司法書士法及び犯罪収益移転防止法の規定により、必要司法書士が以下のいずれかの方法で「本人様確認」を行います。
手続きのすべてを代理人・委任で行うことは出来ません。

✔ 直接面談(ご来所)

✔ ビデオ通話

✔ 電話+本人限定受取郵便

本人様確認のためマイナンバーカードや免許証などの身分証と印鑑証明が必要です。

04.登記申請

法務局へ提出するその他の書類を作成して設立登記の申請を行います。
ちなみに、法人の設立日は法務局に申請書類を提出した日付をなります。

登記完了までには1~2週間程度かかります。

これで一般社団法人の設立が完了で、この日から一般社団法人としての活動を行うことができます。

05.銀行口座の開設、その他税金・社会保険に関する届出

一般社団法人の設立は上記で完了ですが、一般的にはその他にも税金や雇用・保険などに関わる様々な手続きを行う必要があります。

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