会社設立のあとに必要な手続き

登記が終わったら、税金・社会保険の届出が始まります。提出先と期限を一覧にしました。

はじめにお伝えしておきたいこと

このページの届出は、当法人(司法書士法人)の業務ではありません。税務の届出は税理士、社会保険・労働保険の届出は社会保険労務士の業務です。当法人がお引き受けするのは登記までで、ここでは「何が、いつまでに必要か」をご案内します。顧問の税理士・社会保険労務士がいない場合は、ご希望に応じて専門家をご紹介します(紹介料のやりとりはなく、専門家は自由にお選びいただけます)。

期限は届出ごとに違います

国の届出は「2か月以内」のものが多い一方、和歌山県の届出は15日以内、年金事務所の届出は5日以内と短いものがあります。

期限を数え始める日は、届出ごとに違います。法人設立届出書や青色申告の承認申請書は、登記が完了した日ではなく会社・法人の成立日から数えます。成立日は原則として法務局が設立の登記の申請を受け付けた日で、休日を成立日とする取扱いを使った場合はその日です。給与支払事務所の開設、社会保険・労働保険、県・市への届出は、それぞれ別の日(事務所を開設した日、適用事業所になった日、事業を始めた日など)から数えます。下の表で個別にご確認ください。登記の完了を待っている間も期限は進むため、申請の前から準備しておきましょう。

※以下は主な届出です。資本金の額、消費税の課税の選択、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録、従業員の働き方などによって、ほかにも届出が必要になることがあります(棚卸資産・減価償却資産の評価方法の届出、資本金1,000万円以上の会社の消費税の届出など)。

税金の届出

届出提出先期限
法人設立届出書本店所在地を管轄する税務署設立の日から2か月以内(株式会社・合同会社など。一般社団法人のうち非営利型法人に当たるものは原則不要で、収益事業を始めたときに、開始した日から2か月以内に「収益事業開始届出書」を出します。区分は税理士にご確認ください)
青色申告の承認申請書(任意)同上設立の日から3か月を経過した日と、最初の事業年度の終了日のうち、早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書同上給与を支払う事務所を開設してから1か月以内(役員報酬を支払う場合も)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)同上期限なし(給与を受ける人が常時10人未満の場合)
法人の事業開始申告書(法人県民税・法人事業税)和歌山県税事務所(和歌山市小松原通1-1 県庁第2南別館。県内全域を受け持っています)事業開始の日から15日以内
法人設立・事務所等設置申告書(法人市民税)和歌山市役所 市民税課(本店が和歌山市の場合)納税義務者となってから2か月以内

※和歌山市以外に本店を置く場合は、その市町村の税務担当課に届け出ます。期限や様式は市町村ごとにご確認ください。
※県・市への届出には、登記事項証明書と定款の写しを添付します。当法人から登記完了後にお渡しする書類をお使いいただけます。

社会保険・労働保険の届出

届出提出先期限・対象
健康保険・厚生年金保険 新規適用届年金事務所(事務センター)事実発生から5日以内。代表者ひとりの会社でも、役員報酬を受け取るなら加入が必要です
被保険者資格取得届(代表者などの分)同上新規適用届とあわせて提出
労働保険 保険関係成立届労働基準監督署従業員を雇ったとき。保険関係が成立した日の翌日から10日以内
労働保険 概算保険料申告書労働基準監督署など保険関係が成立した日の翌日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届ハローワーク雇用保険に加入する従業員(原則として週20時間以上・31日以上雇う見込みの人)を雇ったとき。設置の日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届ハローワーク雇い入れた月の翌月10日まで

※農林漁業・建設業などは、労働保険の提出先の分け方が違います。

国税・地方税・年金事務所・ハローワークへの設立の届出は、マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」でまとめて出すこともできます(代表者のマイナンバーカードが必要です)。

許認可が必要な事業

建設業、宅地建物取引業、古物商、飲食店、介護・障害福祉サービス、運送業などは、会社を設立しただけでは営業できません。許可や届出が必要です。許認可の要件(資本金・役員・事務所・目的の書き方など)が設立の内容に関わることもあるため、設立の前にお知らせいただくのが安全です。

許認可の申請は、同じグループのARIA行政書士事務所がサポートします。司法書士法人とは別の事務所となるため、ご契約と費用は分けてご案内します。

そのほか、登記のあとにすること

  • 銀行口座の開設(登記事項証明書・印鑑証明書・定款などを使います)
  • 会社の実印・銀行印の準備と、印鑑カードの保管
  • 次に登記が必要になる時期の確認(株式会社・一般社団法人は役員の任期。任期の確かめ方)
司法書士 川端祐也

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号

確認日:2026年9月29日

会社の登記のこと、まずはお聞かせください

「株式会社と合同会社のどちらがいいか」「役員の任期が切れているかもしれない」といった段階から、ご相談いただけます。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。

電話する料金を見る相談フォーム