会社の設立と、設立後の登記についてよくいただくご質問です。
会社の設立について
設立までにどのくらいかかりますか?
ご相談から登記の申請まで、1か月ほどを見込んでいただくと安心です。商号・目的・資本金などが決まっていて、書類がそろっていれば短くなります。開業日や融資の予定がある場合は、先にお知らせください。
会社の設立日(成立日)は選べますか?
会社は、設立の登記を申請した日に成立します。法務局が開いている日に申請するため、原則として平日が設立日になります。令和8年2月2日からは、休日の直前の開庁日に申請し、申請書に記載すれば、その休日を成立日にすることもできます。
設立の費用は全部でいくらですか?
株式会社の場合、当法人の報酬104,500円(税込・定款認証の代理を含む)に、登録免許税15万円〜と定款認証の手数料1万5,000円〜5万円などの実費を足した額です。資本金50万円・発起人1人(個人)が株式をすべて引き受け、取締役会を置かない例で、合計270,500円です。合同会社は、報酬96,800円(税込)と登録免許税6万円〜で、資本金100万円の例で合計156,800円です。詳しくは料金のページをご覧ください。
公証役場に行く必要はありますか?
当法人が代理人として電子定款の認証を受けるため、発起人の方に公証役場へ行っていただく必要はありません。和歌山県に本店を置く会社の定款は、県内の公証役場(和歌山・田辺・御坊・新宮・橋本)で認証を受けます。
資本金はいくらにすればいいですか?
法律上は1円から設立できますが、当面の運転資金、許認可の要件、金融機関や取引先からの見え方、税金の扱いを踏まえて決めます。税金に関わる部分は、顧問の税理士にもご確認いただくことをおすすめしています。
自宅を本店にできますか?
できます。ただし、登記簿の本店所在地は誰でも見ることができます。賃貸住宅の場合は、契約で事務所としての使用が禁止されていないかもご確認ください。
和歌山市で創業すると登録免許税が安くなると聞きました。
和歌山市などが行う特定創業支援等事業を受けて証明書をもらうと、株式会社の登録免許税が資本金の0.35%(最低7万5,000円)、合同会社は最低3万円になります。証明書は設立の登記より前に必要で、令和9年3月31日までの登記が対象です。海南市・岩出市・紀の川市などにも同じ制度があります。対象になる人の条件もあるため、創業支援の解説をご覧ください。
税務署への届出もお願いできますか?
税務署・県税事務所・市町村への届出は税理士の業務、年金事務所などへの届出は社会保険労務士の業務のため、当法人ではお受けしていません。必要な届出と期限は設立のあとに必要な手続きのページにまとめています。ご希望があれば専門家をご紹介します。
設立したあとの登記について
役員が同じ人のままでも登記が必要ですか?
任期が終わって同じ人が続ける場合(重任)も、登記が必要です。任期が終わってから2週間以内に登記しないと、代表者が過料に処せられることがあります。
役員の任期がいつまでか分かりません。
登記事項証明書に書かれた就任の日と、定款の任期の定め、決算月から確かめられます。書類の写しをお送りいただければ、次に登記が必要な時期をお伝えします。
田辺市から和歌山市へ本店を移すと、費用は高くなりますか?
和歌山県では、会社の登記を和歌山地方法務局の本局が県全域で受け持っているため、県内どうしの移転は管轄内の移転になります。登録免許税は3万円、当法人の報酬は33,000円(税込)です。
長く登記をしていない会社ですが、どうなりますか?
株式会社は最後の登記から12年たつと、法務局の整理作業の対象になり、官報で公告されてから2か月以内に登記か届出をしないと、解散したものとみなされます。みなし解散のあとでも、3年以内なら会社を継続できる場合があります。まずは登記事項証明書で最後の登記の日をご確認ください(みなし解散の解説)。
会社をたたむのに、どのくらいかかりますか?
債権者に申し出てもらう期間が法律で2か月以上と決まっているため、解散の登記から清算結了の登記まで、少なくとも2か月以上かかります。
ご依頼について
相談だけでも大丈夫ですか?
はい。ご相談・お見積りの段階で費用はかかりません。お見積りをご覧になってから、ご依頼いただくかどうかをお決めください。
和歌山オフィスに行かずに依頼できますか?
ビデオ通話・お電話でのご相談と、郵送での書類のやりとりで進められます。ただし、法律で必要な本人確認は省略できません。確認の方法はご事情に合わせてご案内します。
許認可も一緒に頼めますか?
許認可の申請は、同じグループのARIA行政書士事務所がサポートします。司法書士法人とは別の事務所となるため、ご契約と費用は分けてご案内します。
会社の登記のこと、まずはお聞かせください
「株式会社と合同会社のどちらがいいか」「役員の任期が切れているかもしれない」といった段階から、ご相談いただけます。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。