会社設立の前に決めること

設立のときに決めた内容は、変えるたびに登記と登録免許税がかかります。最初に決めておきたいことをまとめました。

商号(会社の名前)

  • 株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」を、前か後ろに必ず入れます。
  • 漢字・ひらがな・カタカナのほか、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、一部の符号(「&」「'」「,」「-」「.」「・」)が使えます。符号は単語を区切るときだけ使え、原則として先頭と末尾には置けません(末尾の「.」は使えます)。
  • 同じ住所に、同じ商号の会社があると登記できません。レンタルオフィスやシェアオフィスに本店を置く場合は、事前に確認します。
  • 同じ住所でなくても、有名な会社と紛らわしい商号は、不正競争防止法などで問題になることがあります。

目的(事業の内容)

会社は、定款に書いた目的の範囲で事業を行います。

  • 数年以内に始めるかもしれない事業も入れておくと、あとで目的変更の登記(登録免許税3万円)をせずに済みます。
  • ただし、関係のない事業を並べすぎると、金融機関の口座開設や融資の審査で事業内容を尋ねられることがあります。
  • 許認可が必要な事業(建設業、宅地建物取引業、古物商、介護事業、飲食店など)は、許可の申請先が目的の書き方を確かめることがあります。許認可を取る予定がある場合は、先にお知らせください。許認可の申請は、同じグループのARIA行政書士事務所がサポートします(別の事務所・別の契約です)。

本店の所在地

  • 定款には「和歌山県和歌山市」のように市町村まで書き、番地までは設立のときに発起人などが決める形にできます。こうしておくと、同じ市町村の中で移るときに定款を変えずに済みます。
  • 自宅を本店にすることもできます。賃貸住宅の場合は、契約で事務所としての使用が禁止されていないか確認しておきましょう。登記簿の本店所在地は、誰でも見ることができます。
  • 和歌山県内なら、どこに本店を置いても登記は和歌山地方法務局の本局が扱います。県内の別の市町村へ移っても、管轄の中での移転になります。

資本金の額

資本金は1円からでも設立できますが、実際には次の点から決めることが多いです。

  • 当面の運転資金…資本金は設立後に会社のお金として使えます
  • 許認可の要件…たとえば建設業許可には財産的な基礎の要件があり、資本金の額が関係します
  • 融資・取引の信用…金融機関や取引先が資本金の額を見ることがあります
  • 税金…資本金の額によって、法人住民税の均等割や消費税の免税の扱いが変わります(顧問の税理士にご確認ください)
  • 設立の実費…株式会社の定款認証の手数料は、資本金100万円未満・300万円未満・それ以上で変わります

役員と任期

  • 取締役会を置かない株式会社なら、取締役は1人から設立できます。
  • 公開会社でない会社(すべての株式に譲渡制限がある会社。多くの中小企業がこれに当たります)は、取締役の任期を定款で最長10年まで延ばせます。任期が長いと登記の回数は減りますが、任期の途中で役員に辞めてもらう場合の話し合いが難しくなることがあります。ご家族以外が役員に入る場合は、2年〜5年程度で考えることが多いです。
  • 任期が終わっても同じ人が続ける場合(重任)も、登記が必要です。詳しくは役員の任期と重任をご覧ください。

事業年度(決算の月)

  • 決算の月は自由に決められます。設立した月の前月を決算月にすると、最初の事業年度を長くとれます。
  • 繁忙期と決算の時期が重ならないようにする方もいます。消費税の免税の期間にも関係するため、顧問の税理士と相談して決めるのが安心です。

決めきれない項目があっても、ご相談いただけます

ご相談のときに、上の項目を一つずつおうかがいしながら決めていきます。税金に関わる判断(資本金・決算月)は税理士に確認していただくことをおすすめしています。

司法書士 川端祐也

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号

確認日:2026年9月29日

  • 会社法 6条・27条・332条、商業登記法 27条(e-Gov法令検索)
  • 法務省「商号の登記に用いることができる符号」(商業登記規則50条・平成14年法務省告示第315号)
  • 和歌山地方法務局「管轄のご案内」 https://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/table/shikyokutou/all.html

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