料金

当法人の報酬と、登録免許税などの実費を分けて掲載しています。

料金の考え方

  • お支払いいただく総額は、当法人の報酬と実費(登録免許税・公証人の手数料・証明書の取得費・郵送費など)の合計です。
  • ご依頼の前に、その方の場合のお見積りをお示しします。ご相談・お見積りの段階で費用はかかりません。
  • 下の報酬は、標準的な内容の場合の額です。書類の数が多い、関係する人が多いなど、手間が大きく変わる場合は、お見積りの段階でご説明します。

会社・法人の設立

手続き報酬(税込)報酬(税抜)主な実費
株式会社の設立93,500円85,000円登録免許税:資本金の0.7%(最低15万円)
定款認証の代理(株式会社)11,000円10,000円定款認証の手数料:1万5,000円〜5万円/電子定款の保存・提供 1,000円
合同会社の設立96,800円88,000円登録免許税:資本金の0.7%(最低6万円)
一般社団法人の設立(定款認証の代理を含む)143,000円〜165,000円130,000円〜150,000円登録免許税:6万円/定款認証の手数料:5万円

※一般社団法人の報酬は、設立時の社員の人数や、定款で決める内容(理事会を置くかなど)によって、この範囲でお見積りします。
※電子定款で認証を受けるため、紙の定款に貼る収入印紙(4万円)はかかりません。
※創業支援の証明書がある場合、株式会社・合同会社の登録免許税は資本金の0.35%(最低7万5,000円・3万円)になります。

設立の総額の例

例報酬(税込)実費合計
株式会社(資本金50万円・発起人1人〔個人〕が株式をすべて引き受け・取締役会なし)104,500円166,000円270,500円
株式会社(資本金300万円)104,500円201,000円305,500円
合同会社(資本金100万円)96,800円60,000円156,800円
一般社団法人143,000円〜165,000円111,000円254,000円〜276,000円

※1つめの例は、定款認証の手数料が1万5,000円になる条件(発起人が全員個人で3人以下・発起人が設立時の株式をすべて引き受ける旨を定款に記載・取締役会を置かない)を満たす場合です。
※実費は、登録免許税・定款認証の手数料・電子定款の保存と提供の手数料の合計です。このほか、登記事項証明書・印鑑証明書の取得費、郵送費などがかかります。

設立したあとの登記

手続き報酬(税込)報酬(税抜)登録免許税
株式会社の役員変更33,000円30,000円1万円(資本金1億円超は3万円)
一般社団法人の理事・代表理事などの変更33,000円30,000円1万円
本店移転(和歌山県内=管轄内)33,000円30,000円3万円
本店移転(県外との移転=管轄外)55,000円50,000円6万円
目的変更33,000円30,000円3万円
解散・清算人選任55,000円50,000円3万9,000円
官報公告の手続き(清算)33,000円30,000円—(官報の掲載料は実費)
清算結了33,000円30,000円2,000円

書類の作成・取得など

項目報酬(税込)報酬(税抜)備考
株主総会議事録などの作成11,000円10,000円1回の総会につき
登記事項証明書の取得3,300円3,000円法務局の手数料は実費
会社の印鑑(3本セット)の作成の手配——実費のみ(5,500〜6,000円程度)

お支払いについて

お支払いの時期と方法は、お見積りの際にご案内します。

※掲載の報酬は2026年9月時点のものです。登録免許税・手数料は法令の改正で変わることがあります。

確認日:2026年9月29日

  • 登録免許税法 別表第一 24号、租税特別措置法 80条3項、公証人手数料令 35条・41条の2〜41条の4(e-Gov法令検索)
  • 日本公証人連合会「定款認証手数料の改定」 https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee

会社の登記のこと、まずはお聞かせください

「株式会社と合同会社のどちらがいいか」「役員の任期が切れているかもしれない」といった段階から、ご相談いただけます。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。

電話する料金を見る相談フォーム