定款の認証が要らず、設立の実費を抑えやすい会社の形です。
このページの内容
合同会社が向いている場合
合同会社は、出資した人(社員)が自分で経営する会社です。次のような場合に選ばれています。
- ひとり、またはご家族・仲間の少人数で始める
- 設立の実費を抑えたい(定款の認証がなく、登録免許税の最低額が6万円)
- 役員の任期ごとの登記をしたくない(合同会社には役員の任期がありません)
- 利益の分け方を、出資の割合にとらわれずに決めたい(定款で定められます)
一方で、取引先から株式会社であることを求められる場合や、外部から出資を受ける予定がある場合は、株式会社のほうが合うことがあります。比べ方は3つの法人の違いをご覧ください。
合同会社の定款に必ず書くこと
合同会社の定款には、次の6つを必ず書きます(会社法576条)。株式会社の定款とは項目が違い、「発行可能株式総数」のような株式に関する定めはありません。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名(名称)と住所
- 社員の全員が有限責任社員であること
- 社員の出資の目的と、その価額または評価の標準
このほか、業務を執行する社員や代表社員の定め方、利益の分け方、社員が亡くなったときの扱いなどを、必要に応じて定めます。特に社員が亡くなったときは、定款に定めがないと相続人がそのまま社員になれないため、ご家族で経営する場合は設立のときに決めておくことをおすすめしています。
ご用意いただくもの
- 社員になる方の印鑑証明書と、ご実印(代表社員になる方は必ず)
- 社員になる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 出資金を払い込んだ通帳の写し
- 会社の実印(法人の印鑑)…当法人で作成の手配もできます
※社員が法人の場合は、その法人の登記事項証明書や、職務を行う人の選任に関する書類が必要です。
設立までの流れ
ご相談・内容の決定
商号・目的・出資額・代表社員・事業年度などを決め、費用のお見積りをお示しします。
定款の作成
当法人が電子定款を作ります。合同会社は公証役場での認証が要りません。
出資金の払込み
代表社員の個人名義の口座などに、出資額を払い込んでいただきます。
登記書類へのご署名・本人確認
必要な書類にご署名・ご押印いただき、本人確認を行います。
設立の登記の申請
和歌山地方法務局に申請します。申請した日が会社の成立日です。
完了・書類のお渡し
登記事項証明書と印鑑証明書をお渡しします。
費用(報酬と実費)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 報酬:合同会社の設立 | 96,800円 | 税込(税抜88,000円)。定款の作成を含みます |
| 実費:登録免許税 | 60,000円 | 資本金の0.7%。857万円未満なら最低額の6万円。創業支援の証明書があれば0.35%(最低3万円) |
| 実費:定款の収入印紙 | 0円 | 電子定款のためかかりません |
| 合計の例(資本金100万円) | 156,800円 | このほか証明書の取得費・郵送費など |

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号
確認日:2026年9月29日
- 会社法 576条・579条・608条・622条、登録免許税法 別表第一 24号、租税特別措置法 80条3項(e-Gov法令検索)
- 日本公証人連合会「定款認証」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4
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「株式会社と合同会社のどちらがいいか」「役員の任期が切れているかもしれない」といった段階から、ご相談いただけます。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。