和歌山で会社をたたむ(解散・清算結了)

解散の登記から清算結了の登記まで、2か月以上かかる手続きです。

解散・清算人の登記(税込)報酬 55,000円
官報公告(税込)報酬 33,000円
清算結了の登記(税込)報酬 33,000円
かかる期間2か月以上

会社をたたむ手続きの全体

会社は、解散しただけでは消えません。解散したあと、清算人が会社の財産を整理し(清算)、それが終わって初めて「清算結了」の登記ができます。

株主総会で解散を決議し、清算人を選ぶ

解散は株主総会の特別決議で決めます。清算人には、多くの場合、それまでの代表取締役が就きます。

解散と清算人の登記(2週間以内)

解散の日から2週間以内に、解散と清算人の登記をします。

官報での公告と、債権者への個別の催告

会社に対する債権を持つ人に、2か月以上の期間を定めて申し出るよう官報で公告します。分かっている債権者には個別に知らせます。

財産の整理

売掛金を回収し、借入れや未払いを支払い、残った財産を株主に分けます。解散の時点での財産目録・貸借対照表を作り、株主総会の承認を受けます。

決算報告の承認

清算の事務が終わったら決算報告を作り、株主総会の承認を受けます。

清算結了の登記(2週間以内)

承認の日から2週間以内に、清算結了の登記をします。これで登記記録が閉じられます。

なぜ2か月以上かかるのか

債権者が申し出る期間は、法律で2か月以上と決まっています。この期間が終わるまでは、原則として債務を返すことも、清算を終えることもできません。解散の時期を決めるときは、官報の掲載までの日数も含めて逆算します。

合同会社・一般社団法人の場合

このページは株式会社を前提にしています。合同会社・一般社団法人では、決める機関と決め方、必要な書類が変わります。合同会社の解散は、定款に別の定めがない限り社員全員の同意で決め、清算の手続きも株式会社と異なる点があります。一般社団法人の定款の変更・解散は、社員総会の決議で行います。ご相談のときに、その法人の場合の流れをご案内します。

こんな場合は、先にご相談ください

  • 借入れなどの債務が、会社の財産より多い … 通常の清算では終われず、特別清算(株式会社の場合)や破産の手続きになることがあります。これらは弁護士の業務になるため、その場合は弁護士へのご相談をご案内します。
  • 会社名義の不動産がある … 清算の中で売却や名義の変更が必要です。
  • 許認可を持っている … 廃業の届出が必要です(ARIA行政書士事務所がサポートします。別の事務所・別の契約です)。
  • 解散・清算の確定申告は、税理士の業務です。

費用(報酬と実費)

項目金額備考
報酬:解散・清算人選任の登記55,000円税込(税抜50,000円)
実費:登録免許税(解散・清算人)39,000円解散3万円+清算人9,000円
報酬:官報公告の手続き33,000円税込(税抜30,000円)。官報の掲載料は別に実費
報酬:清算結了の登記33,000円税込(税抜30,000円)
実費:登録免許税(清算結了)2,000円
報酬と登録免許税の小計162,000円官報の掲載料、議事録の作成(必要な回数分)、証明書の取得費・郵送費などは別

※株主総会議事録などを当法人で作成する場合は、1回につき11,000円(税込)がかかります。

長く使っていない会社なら「みなし解散」も確認を

株式会社は最後の登記から12年たつと、法務局の整理作業で解散したものとみなされることがあります。みなし解散の登記がされても、清算結了の登記をしない限り、会社の清算は終わっていません。詳しくは休眠会社のみなし解散をご覧ください。

司法書士 川端祐也

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号

確認日:2026年9月29日

  • 会社法 309条2項・471条・478条・492条・499条・507条・926条・928条・929条、登録免許税法 別表第一 24号(e-Gov法令検索)
  • 法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

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