和歌山で株式会社を設立する

定款の作成、公証役場での認証、登記の申請まで、当法人でお受けします。

当法人の報酬(税込)104,500円
登録免許税15万円〜
定款認証の手数料1万5,000円〜5万円
期間の目安ご相談から1か月ほど

和歌山で株式会社をつくるときのポイント

定款の認証は、県内の公証役場で当法人が代理します

株式会社の定款は、本店を置く都道府県の公証役場で認証を受けます。和歌山県に本店を置くなら、和歌山・田辺・御坊・新宮・橋本の5つの公証役場のどこかです。当法人が代理人として電子定款の認証を受けるため、発起人の方が公証役場へ行く必要はありません。電子定款なので、紙の定款に貼る収入印紙(4万円)もかかりません。

和歌山市・海南市・岩出市・紀の川市などで創業するなら、創業支援を確かめる

市町村の特定創業支援等事業を受けて証明書をもらうと、登録免許税が資本金の0.35%(最低7万5,000円)に下がります。対象は令和9年3月31日までの登記です。証明書は設立の登記より前に受け取っておく必要があるため、設立の日程を決める前にご確認ください。詳しくは和歌山の創業支援で登録免許税を軽くするをご覧ください。

登記の申請は、和歌山地方法務局の本局へ

会社の登記は、県内のどこに本店を置く場合でも、和歌山市二番丁の和歌山地方法務局(本局)が扱います。

最初に決めること

  • 商号(会社の名前)…同じ住所に同じ商号の会社があると登記できません
  • 目的(会社が行う事業)…許認可を取る予定の事業は、書き方に注意が要ります
  • 本店の所在地
  • 資本金の額と、発起人(出資する人)ごとの出資額
  • 役員(取締役・代表取締役)と任期
  • 事業年度(決算の月)

一つずつの決め方は設立の前に決めることにまとめています。

ご用意いただくもの

  • 発起人の印鑑証明書(定款認証のため)と、ご実印
  • 取締役会を置かない会社は設立時の取締役全員の、取締役会を置く会社は設立時の代表取締役の印鑑証明書(それ以外の役員は、住民票などの本人確認証明書で足りる場合があります)
  • 発起人・役員になる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 資本金を払い込んだ通帳の写し(表紙・表紙の裏・払込みの記載があるページ)
  • 会社の実印(法人の印鑑)…当法人で作成の手配もできます

※取締役会を置くかどうか、発起人が法人かどうかで、必要な書類が変わります。ご相談のときに、その方の場合の一覧をお渡しします。

設立までの流れ

ご相談・内容の決定

商号・目的・資本金・役員などを一緒に決め、費用のお見積りをお示しします。

定款の作成

当法人が定款の案を作り、内容をご確認いただきます。

公証役場での定款認証

当法人が代理人として、県内の公証役場で電子定款の認証を受けます。認証の際には、会社の実質的支配者となる方を公証人に申告します。

資本金の払込み

発起人の個人名義の口座に、出資額を払い込んでいただきます。

登記書類へのご署名・本人確認

就任承諾書などにご署名・ご押印いただき、法律上必要な本人確認を行います。

設立の登記の申請

和歌山地方法務局に申請します。申請した日が会社の成立日になります。令和8年2月2日からは、休日の直前の開庁日に申請して申請書に記載すれば、その休日を成立日にすることもできます。

完了・書類のお渡し

登記が終わったら、登記事項証明書と印鑑証明書をお渡しします。税務署などへの届出の期限は、登記の完了日ではなく成立日(申請日)から数えるため、お早めにご準備ください。

ご相談から登記の申請までは、1か月ほどを見込んでおくと安心です。開業日や融資の予定がある場合は、先にお知らせください。

費用(報酬と実費)

総額は「当法人の報酬」と「実費」の合計です。例として、資本金の額と定款認証の手数料の区分が違う2つの場合を示します。

項目例1:資本金50万円・発起人1人(個人)・発起人が株式をすべて引き受ける・取締役会なし例2:資本金300万円
報酬:株式会社の設立93,500円93,500円
報酬:定款認証の代理11,000円11,000円
実費:登録免許税150,000円150,000円
実費:定款認証の手数料15,000円50,000円
実費:電子定款の保存・提供1,000円1,000円
合計270,500円305,500円

※報酬は税込(税抜:設立85,000円、定款認証の代理10,000円)。このほか、登記事項証明書・印鑑証明書の取得費、郵送費などの実費がかかります。会社の印鑑の作成を当法人で手配する場合は、その実費がかかります。
※定款認証の手数料は、資本金100万円未満で3万円、100万円以上300万円未満で4万円、それ以外は5万円です。資本金100万円未満で、発起人が全員個人で3人以下、発起人が設立時の株式をすべて引き受ける旨を定款に書き、取締役会を置かない場合は1万5,000円です。
※登録免許税は資本金の0.7%で、2,143万円未満なら最低額の15万円です。創業支援の証明書がある場合は0.35%(最低7万5,000円)になります。

司法書士 川端祐也

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号

確認日:2026年9月29日

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