資本金がなく、設立時の社員2人以上で始められる法人です。
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一般社団法人とは
一般社団法人は、人の集まり(社団)に法人格を与えたものです。事業の内容に制限はなく、収益事業を行うこともできますが、社員(会員)に剰余金を分配することはできません。定款に「剰余金を社員に分配する」と定めても効力がありません。
地域の活動団体、同業者の団体、資格・検定の運営、施設の運営などで、団体として契約を結んだり口座を持ったりするために使われています。
※「社員」は、法人の構成員(議決権を持つ会員)のことで、従業員のことではありません。
必要な人数と機関
| 設立時の社員 | 定款は設立時の社員が共同で作ります。そのため2人以上が必要です(法人も社員になれます) |
|---|---|
| 理事 | 1人以上。理事会を置く場合は3人以上と、監事1人以上 |
| 社員総会 | 必ず置きます。理事の選任・定款の変更などを決めます |
| 理事の任期 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで。任期ごとに登記が必要です |
設立したあとに社員が1人になっても、それだけで解散にはなりません。社員が1人もいなくなると解散します。
定款に必ず書く7つの事項
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時の社員の氏名(名称)と住所
- 社員の資格の得喪(社員になる・やめるときの定め)
- 公告の方法
- 事業年度
このほか、会費の定め、理事会を置くかどうか、基金の制度を使うかどうかを決めます。基金は、法人の活動資金として拠出を受け、将来返還するお金のことで、使うかどうかは任意です。
設立までの流れ
ご相談・内容の決定
目的・名称・社員・理事・会費などを決め、費用のお見積りをお示しします。
定款の作成
当法人が定款の案を作り、設立時の社員の皆さまにご確認いただきます。
公証役場での定款認証
当法人が代理人として、県内の公証役場で電子定款の認証を受けます。
理事の選任・書類へのご署名
設立時の理事を選び、就任承諾書などにご署名・ご押印いただきます。本人確認もこの段階で行います。
設立の登記の申請
和歌山地方法務局に申請します。申請した日(法務局が受け付けた日)が法人の成立日です。
完了・書類のお渡し
登記事項証明書と印鑑証明書をお渡しします。
費用(報酬と実費)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 報酬:一般社団法人の設立(定款認証の代理を含む) | 143,000円〜165,000円 | 税込(税抜130,000円〜150,000円) |
| 実費:登録免許税 | 60,000円 | 定額 |
| 実費:定款認証の手数料 | 50,000円 | |
| 実費:電子定款の保存・提供 | 1,000円 | 保存300円+電子データの提供700円 |
| 合計 | 254,000円〜276,000円 | このほか証明書の取得費・郵送費など |
※一般社団法人の報酬は、設立時の社員の人数や、定款で決める内容(理事会を置くかなど)によって、この範囲でお見積りします。
※一般社団法人は、株式会社のような創業支援による登録免許税の軽減の対象ではありません。
※公益社団法人になるための公益認定の申請は、この料金に含まれません。

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号
確認日:2026年9月29日
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 10条・11条・13条・22条・60条・61条・65条・66条・131条・148条(e-Gov法令検索)
- 公証人手数料令 35条、登録免許税法 別表第一 24号(e-Gov法令検索)
- 日本公証人連合会「定款認証」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4
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費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。