会社を設立したあとの登記

登記した内容が変わったら、2週間以内に変更の登記をします。

変更の登記には期限があります

会社の登記事項(商号・目的・本店・役員・資本金など)に変更があったときは、変更が生じた日から2週間以内に、本店所在地で変更の登記をしなければなりません(会社法915条1項)。

登記を怠ると、代表者個人が100万円以下の過料に処せられることがあります(会社法976条1号)。過料は、会社ではなく代表者個人に科されます。

見落としやすいのは「何も変わっていない」ように見える登記

役員の任期が終わって、同じ人がそのまま続ける(重任する)場合も、登記が必要です。「顔ぶれが変わっていないから登記は要らない」と思われがちですが、登記簿の上では任期が切れたままになります。

手続きごとのページ

手続きこんなとき報酬(税込)/登録免許税
役員変更取締役の就任・辞任・重任、代表取締役の住所変更など33,000円/1万円(資本金1億円以下)
本店移転事務所を移した和歌山県内 33,000円/3万円
県外との移転 55,000円/6万円
目的変更新しい事業を始める、許認可を取る33,000円/3万円
解散・清算結了会社をたたむ解散 55,000円/3万9,000円
清算結了 33,000円/2,000円

※株主総会の議事録などを当法人で作成する場合は、別に11,000円(税込)がかかります。登記事項証明書の取得費・郵送費などの実費も別です。

最後の登記から長く空いている会社は、みなし解散に注意

株式会社は、最後の登記から12年たつと「休眠会社」として法務局の整理の対象になります。官報で公告されてから2か月以内に登記か届出をしないと、解散したものとみなされます。一般社団法人は5年です。

役員の任期が10年の会社でも、重任の登記をしていなければ12年はすぐに来ます。詳しくは休眠会社のみなし解散をご覧ください。

和歌山の会社の登記は、和歌山地方法務局の本局で

会社・法人の登記は、県内のどこに本店がある会社でも、和歌山市二番丁の和歌山地方法務局(本局)が扱っています。田辺・新宮などの支局では、証明書の交付だけを行っています。申請は当法人が代理で行うため、法務局へ出向いていただく必要はありません。

司法書士 川端祐也

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号

確認日:2026年9月29日

会社の登記のこと、まずはお聞かせください

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