「次に登記が必要なのはいつか」を、定款と登記簿から確かめる方法です。
任期のルール
| 法人・役員 | 原則の任期 | 延ばせる上限 |
|---|---|---|
| 株式会社の取締役 | 2年 | 公開会社でない会社(すべての株式に譲渡制限がある会社)は、定款で10年まで |
| 株式会社の監査役 | 4年 | 同じく10年まで |
| 合同会社の業務執行社員 | 任期はありません | — |
| 一般社団法人の理事 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会が終わる時まで | 延ばせません(定款または社員総会の決議で短くはできます) |
「2年」は、選任された日からちょうど2年ではありません。「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会が終わる時まで」が任期です(会社法332条1項)。つまり、任期は定時株主総会のタイミングで終わります。
任期が終わる時期の確かめ方
- 登記事項証明書の「役員に関する事項」で、今の役員がいつ就任(重任)したかを見ます。
- 定款の「取締役の任期」の条文で、任期が何年かを見ます。
- 事業年度(決算月)と、定時株主総会を開く時期を確かめます。
計算の例
3月決算、定時株主総会は毎年6月、取締役の任期は定款で2年、2024年6月の定時株主総会で選任された場合:
- 選任後2年以内に終わる最後の事業年度 → 2026年3月期
- その事業年度に関する定時株主総会 → 2026年6月
- 任期が終わるのは2026年6月の定時株主総会が終わった時。同じ総会で再び選任(重任)し、2週間以内に登記します
同じ人が続けるときも登記が必要です(重任)
任期が終わった役員が、同じ株主総会で再び選ばれて続けることを「重任」といいます。顔ぶれが変わらなくても、重任の登記をしないと、登記簿上は任期が切れたままです。
- 登記の期限(2週間)を過ぎると、代表者が過料に処せられることがあります(会社法976条)
- 任期が切れたまま改選の手続きをしていない状態も、過料の対象になり得ます
- 融資や許認可の更新で登記事項証明書を出したときに、任期切れを指摘されることがあります
任期を10年にしている会社の注意点
任期を10年にすると登記の回数は減りますが、次の登記がいつだったかを忘れやすくなります。さらに、株式会社は最後の登記から12年たつと「休眠会社」として整理の対象になり、官報で公告されてから2か月以内に何もしなければ、解散したものとみなされます。任期10年の重任を1回忘れただけで、この12年に近づきます。
みなし解散の流れと、通知が届いたときの対応は休眠会社のみなし解散にまとめています。
任期の確認だけでも、ご相談いただけます
登記事項証明書と定款をお持ちいただくか、写しをお送りいただければ、今の任期と次に登記が必要な時期をお伝えします。そのまま重任の登記をご依頼いただく場合の費用は、役員変更のページをご覧ください。

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号
確認日:2026年9月29日
- 会社法 332条・336条・472条・915条・976条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 66条(e-Gov法令検索)
- 法務局「商業・法人登記申請手続(よくある質問)Q10」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shougyou.html
- 法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
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