和歌山で定款の認証を受ける

県内5か所の公証役場と、定款認証の手数料・電子定款のしくみです。

定款の認証とは

株式会社と一般社団法人は、最初に作った定款(原始定款)について、公証人の認証を受けなければ効力が生じません。合同会社は認証が要りません。

認証できるのは、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人だけです。和歌山県に本店を置くなら、県内の公証役場のどこかで認証を受けます。大阪の公証役場で認証を受けても、和歌山県に本店を置く会社の定款としては無効です。

和歌山県内の公証役場

公証役場所在地電話
和歌山合同公証役場和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階073-422-3376
田辺公証役場田辺市下屋敷町37 西原ビル2階0739-22-1873
御坊公証役場御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階0738-22-7320
新宮公証役場新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階0735-21-2344
橋本公証役場橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3階0736-32-9745

※県内であれば、本店を置く市町村と違う公証役場でも認証を受けられます。全国の公証役場で、2018年9月3日から電子定款の認証を受け付けています。

定款認証の手数料

区分手数料
株式会社(資本金100万円未満で、下の3つの条件をすべて満たす)15,000円
株式会社(資本金100万円未満)30,000円
株式会社(資本金100万円以上300万円未満)40,000円
株式会社(上記以外)50,000円
一般社団法人50,000円

1万5,000円になる3つの条件(令和6年12月1日から)

  1. 発起人が全員個人で、3人以下であること
  2. 発起人が設立時に発行する株式をすべて引き受ける旨を、定款に書くこと
  3. 取締役会を置かないこと

資本金100万円未満の、ひとり・少人数で始める会社の多くが当てはまります。

このほか、電子定款の場合は、認証を受けた定款の保存に300円、同じ情報の提供に700円がかかります(紙で受け取る場合は1枚につき20円の加算)。紙の定款の謄本は1枚250円です。

電子定款と収入印紙

紙で作った株式会社の定款には、4万円の収入印紙を貼る必要があります。電子定款(PDFに電子署名したもの)なら、収入印紙はかかりません。当法人は電子定款で認証を受けるため、印紙の4万円はかかりません。

認証のときに申告すること

定款の認証を受けるときは、会社の実質的支配者(議決権の多くを持つなど、会社を実質的に支配することになる個人)が誰かを公証人に申告し、その人が暴力団員などに当たらないことを申告します。当法人が代理で認証を受ける場合も、この申告の内容はご本人に確認していただきます。

当法人に依頼する場合

当法人が代理人として県内の公証役場で認証を受けるため、発起人の方が公証役場へ行く必要はありません。定款認証の代理の報酬は11,000円(税込)です。

司法書士 川端祐也

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号

確認日:2026年9月29日

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