市町村の創業支援を受けて証明書をもらうと、設立の登録免許税が半分になります。
どんな制度か
国の認定を受けた市町村では、商工会議所・商工会・よろず支援拠点などと組んで、創業を目指す人向けに「特定創業支援等事業」を行っています。経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を身につける支援を受けると、市町村から証明書が出ます。
対象になるのは、今は事業を営んでいない個人、または個人事業を始めて5年未満の方です(和歌山市の案内による。市町村ごとに確認してください)。すでにある会社が子会社をつくる場合などは対象外になることがあるため、受講の前に市町村へご確認ください。
この証明書を持つ方がその市町村で会社を設立すると、登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に下がります。最低額も、株式会社は15万円から7万5,000円に、合同会社は6万円から3万円になります(租税特別措置法80条3項)。対象は令和9年3月31日までの登記です。
※一般社団法人は対象ではありません。合名会社・合資会社は令和6年4月1日から対象外になりました。
和歌山県内の主な市町村の窓口
| 市 | 対象になる支援の例 | 窓口 |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 和歌山県よろず支援拠点・和歌山商工会議所・市の創業支援セミナー、わかやま創業スクール、WAKUWAKU経営者ゼミ | 産業政策課(市役所10階)073-435-1040 |
| 海南市 | 海南商工会議所・下津町商工会の創業セミナー | 産業振興課 商工観光班 073-483-8460 |
| 岩出市 | 岩出市商工会の創業セミナー、わかやま創業スクールなど | 産業振興課 商工観光係 0736-63-5840 |
| 紀の川市 | 紀の川市商工会・那賀町商工会の創業セミナー | 紀の川市商工会(申請書を提出) |
※上の4市以外の市町村も認定を受けている場合があります。本店を置く予定の市町村の商工担当課にお問い合わせください。
※軽減を受けられるのは、証明書を出した市町村の区域内で創業する場合です。和歌山市の証明書で岩出市に本店を置く会社を設立しても、軽減は受けられません。
和歌山市の場合の受け方
- 対象の講座・セミナーを、原則1か月以上かけて、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を各1回以上受講します。
- 市に証明書の交付を申請します(電子申請・持参・郵送)。
- 発行まで約1週間です。郵送か、市役所10階の産業政策課で受け取ります。
- 設立の登記のときに、証明書の原本を法務局に提出します。
証明書の有効期限は、「令和9年3月31日」と「開業日から5年」のうち早いほうです。
設立の日程の組み方
いちばん大切なのは、証明書を設立の登記より前に受け取っておくことです。登記を済ませたあとに証明書が出ても、さかのぼって登録免許税が戻ることはありません。
日程の例(株式会社・和歌山市)
- 1か月目:創業セミナーを受講しながら、商号・目的・資本金などを当法人と決める
- 受講が終わったら:市へ証明書を申請(発行まで約1週間)。並行して定款の作成と認証
- 証明書が届いたら:資本金を払い込み、設立の登記を申請
株式会社の場合、資本金が2,143万円未満なら登録免許税は7万5,000円の差になります。セミナーの受講には時間がかかるため、開業を急ぐ場合は軽減を見送る判断もあります。どちらがよいか、日程と一緒にご相談ください。

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号
確認日:2026年9月29日
- 租税特別措置法 80条3項(e-Gov法令検索)
- 和歌山市「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」 https://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1001200/1003193.html(令和8年8月27日更新)
- 海南市 https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/sougyo/1441674514356.html
- 岩出市 https://www.city.iwade.lg.jp/soshiki/16/2007.html
- 紀の川市 https://www.city.kinokawa.lg.jp/031/2015-1112-1043-45.html
- 中小企業庁「創業支援等事業計画の認定」 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2026/260625sogyo_nintei.html
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