株式会社・合同会社・一般社団法人の違いと、選ぶときの考え方をまとめました。
3つの法人の違い
どれも法務局に登記をして初めて成立します。違いが大きいのは、設立のときにかかる実費と、設立したあとに続く手間です。
| 株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.7%(最低15万円) | 資本金の0.7%(最低6万円) | 6万円 |
| 定款の認証 | 必要(公証役場) | 不要 | 必要(公証役場) |
| 始める人数 | 発起人1人から | 社員1人から | 設立時社員2人以上 |
| 役員の任期 | あり(取締役は原則2年。公開会社でない会社は定款で最長10年) | なし | あり(理事は2年以内) |
| 決算の公告 | 毎年必要 | 不要 | 毎年必要 |
| 利益の分け方 | 株式の数に応じて | 定款で自由に決められる | 社員に分配できない |
| 代表者の肩書 | 代表取締役 | 代表社員 | 代表理事 |
※一般社団法人の理事の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律66条)。
どれを選ぶかの考え方
取引先や採用で「株式会社」であることが効くなら、株式会社
取引先から株式会社であることを求められる業界、将来、外部から出資を受けたい場合、株式を使って後継者に会社を引き継ぎたい場合は、株式会社が向いています。そのぶん、設立の実費が高く、役員の任期ごとに登記が必要です。
ひとり・少人数で、まず小さく始めるなら、合同会社
設立の実費を抑えたい、役員の任期ごとの登記をしたくない、出資した人どうしで利益の分け方を自由に決めたい、という場合は合同会社が選ばれます。あとから株式会社に変えることもできます(組織変更の手続きと費用が別にかかります)。
利益を分けることが目的でない活動なら、一般社団法人
地域の活動、同業者の団体、資格や検定の運営などで、法人として契約や口座の名義を持ちたい場合に使われます。社員に剰余金を分配することはできません。
迷っているときは、ここから決めていきます
- 誰が、いくら出資するか
- 役員を誰にするか(ご家族を入れるか)
- 許認可が必要な事業か(建設業・宅地建物取引業など。許可の要件に資本金や役員の条件があるものがあります)
- 和歌山市などで創業支援を受けられるか(登録免許税が半分になります)
商号・目的・本店・資本金・事業年度の決め方は「設立の前に決めること」にまとめました。
種類ごとの手続き

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号
確認日:2026年9月29日
- 登録免許税法 別表第一 24号(e-Gov法令検索)
- 会社法 27条・332条・440条・576条・622条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 10条・11条・66条(e-Gov法令検索)
- 日本公証人連合会「定款認証」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4
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