長く登記をしていない会社は、何もしないと「解散したもの」とみなされます。
どんな会社が対象になるか
| 株式会社 | 最後の登記から12年を経過している会社(休眠会社) |
|---|---|
| 一般社団法人・一般財団法人 | 最後の登記から5年を経過している法人(休眠一般法人) |
「最後の登記」は、どんな種類の登記でも構いません。実際に事業を続けている会社でも、役員の重任の登記を忘れていると対象になります。取締役の任期を10年にしている会社は、重任の登記を1回忘れるだけで12年に近づきます。合同会社は対象ではありません。
整理作業の流れ
官報での公告と、法務局からの通知
法務大臣が官報で公告し、法務局(登記所)から対象の会社に通知書が送られます。例年10月ごろです。
2か月以内に、登記か届出をする
公告から2か月以内に、必要な登記(役員の重任など)を申請するか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出を法務局にします。
何もしなければ、みなし解散の登記
2か月の期間が満了した時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
令和7年度の例
公告は令和7年10月10日、期限は12月10日で、12月11日付けでみなし解散の登記がされました。対象になったのは、全国で株式会社25,195社、一般社団法人・一般財団法人1,826法人です。
「まだ事業を廃止していない」届出だけでは足りない
届出をすれば、その年のみなし解散は避けられます。ただし、必要な登記をしない限り、翌年も整理作業の対象になります。また、届出や登記をしても、それまでの登記を怠っていたことについて、裁判所から過料に処せられる可能性があると法務省は案内しています。通知が届いたら、任期切れの役員の重任など、たまっている登記をまとめて済ませることをおすすめします。
みなし解散されてしまったら
みなし解散の登記がされても、3年以内であれば、株主総会の特別決議で会社を継続できます(一般社団法人は社員総会の特別決議)。継続するときは、清算人の登記・役員の選任・会社継続の登記などが必要になり、通常の重任より手続きが増えます。
反対に、事業をやめるつもりの会社は、みなし解散のままにせず、清算を終えて清算結了の登記をすることで、会社の登記記録を閉じられます。
まず確かめること
- 登記事項証明書で、最後に登記をした日(役員の就任・重任の日など)を見る
- 定款で、役員の任期を見る
- 法務局から通知書が届いていないか、会社の本店あての郵便物を確認する
通知書が届いた会社、最後の登記から10年以上たっている会社は、お早めにご相談ください。登記事項証明書の写しをお送りいただければ、必要な登記と費用をお伝えします。

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号
確認日:2026年9月29日
- 法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
- 会社法 472条・473条・915条・976条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 149条・150条(e-Gov法令検索)
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