事務所を移したら、2週間以内に本店移転の登記をします。
和歌山県内の移転は、すべて「管轄内」です
本店移転の登記は、移転の前と後で本店を受け持つ法務局が同じかどうかで、費用と手続きが変わります。
和歌山県では、会社・法人の登記を和歌山地方法務局の本局が県全域で受け持っています。田辺・御坊・新宮・橋本の各支局は、会社の登記については証明書の交付だけを行っています。このため、たとえば田辺市から和歌山市へ、岩出市から紀の川市へ本店を移す場合も、同じ法務局の中での移転(管轄内)になります。
| 移転の例 | 区分 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 和歌山市内での移転 | 管轄内 | 3万円 |
| 田辺市 → 和歌山市 | 管轄内 | 3万円 |
| 大阪府 → 和歌山県 | 管轄外 | 6万円(旧・新の本店所在地あてに各3万円) |
| 和歌山県 → 大阪府 | 管轄外 | 6万円 |
※管轄外への移転では、旧本店あてと新本店あての2通の申請書を、旧本店を受け持つ法務局へ同時に出します。
定款の変更が要るかどうか
定款の本店の書き方と、移転先によって決まります。
- 定款に「和歌山県和歌山市に置く」のように市町村まで書いてあり、同じ市町村の中で移る場合 … 定款の変更は不要です。取締役の過半数の決定(取締役会がある会社は取締役会の決議)で、移転先と移転日を決めます。
- 別の市町村へ移る場合、または定款に番地まで書いてある場合 … 株主総会の特別決議で定款を変更したうえで、移転先と移転日を決めます。
合同会社・一般社団法人の場合
このページは株式会社を前提にしています。合同会社・一般社団法人では、決める機関と決め方、必要な書類が変わります。合同会社の定款の変更は、定款に別の定めがない限り、社員全員の同意で行います。一般社団法人の定款の変更は、社員総会の決議で行います。ご相談のときに、その法人の場合の流れをご案内します。
ご用意いただくもの・当法人で作る書類
- 株主総会議事録(定款を変える場合)・株主リスト
- 取締役の決定書、または取締役会議事録
- 定款・登記事項証明書(今の書き方を確かめるため)
- 新しい本店所在地と移転日が分かるもの(賃貸借契約書など)
書類は当法人で作成し、ご署名・ご押印いただきます。株主総会議事録などの作成は、登記の報酬とは別に11,000円(税込)です。
費用(報酬と実費)
| 項目 | 和歌山県内 | 県外との移転 |
|---|---|---|
| 報酬:本店移転の登記 | 33,000円 | 55,000円 |
| 実費:登録免許税 | 30,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 63,000円 | 115,000円 |
※報酬は税込(税抜:管轄内30,000円、管轄外50,000円)。株主総会議事録などを当法人で作成する場合は別に11,000円(税込)。このほか証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。
※本店を移したあとの税務署・県税事務所・市町村・年金事務所などへの異動の届出は、税理士・社会保険労務士の業務です。許認可をお持ちの会社は、許可を出した役所への変更の届出も必要です(許認可の届出はARIA行政書士事務所がサポートします。別の事務所・別の契約です)。

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号
確認日:2026年9月29日
- 和歌山地方法務局「管轄のご案内」 https://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/table/shikyokutou/all.html(管轄は変わることがあるため、ご依頼の際にも確認します)
- 法務局「本店移転の登記申請書の記載例(管轄内)」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001364566.pdf /「同(管轄外)」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252661.pdf
- 会社法 348条・362条・466条・915条、商業登記法 51条、登録免許税法 別表第一 24号(e-Gov法令検索)
会社の登記のこと、まずはお聞かせください
「株式会社と合同会社のどちらがいいか」「役員の任期が切れているかもしれない」といった段階から、ご相談いただけます。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。