和歌山で目的変更の登記をする

新しい事業を始めるとき、許認可を取るときに、会社の目的を変えます。

当法人の報酬(税込)33,000円
登録免許税3万円
決め方株主総会の特別決議
登記の期限変更から2週間以内

目的変更が必要になるとき

会社は、定款に書いた目的の範囲で事業を行います。今の目的に含まれない事業を始めるときは、定款を変更して目的を加え、その登記をします。

  • 新しい事業を始める(飲食店を始める、不動産の賃貸を始めるなど)
  • 許認可を取る(許可の申請先が、目的にその事業が入っているかを確かめることがあります)
  • 金融機関から、事業内容と目的が合っていないと言われた
  • 使わなくなった目的を整理したい

許認可を取る前に確かめたいこと

建設業・宅地建物取引業・古物商・介護事業・運送業などの許認可では、目的の書き方を確かめられることがあります。先に目的変更の登記を済ませてから許認可を申請する流れが一般的なため、許認可を予定している場合は、申請の日程から逆算してご相談ください。

許認可の申請は、同じグループのARIA行政書士事務所がサポートします。司法書士法人とは別の事務所となるため、ご契約と費用は分けてご案内します。

商号変更などとまとめると、登録免許税がまとまることがあります

目的変更の登録免許税は、1件につき3万円です。商号の変更など、同じ区分に入る登記事項の変更を同じ申請でまとめて行う場合は、あわせて3万円になります。役員変更や本店移転は区分が別のため、それぞれに登録免許税がかかります。

合同会社・一般社団法人の場合

このページは株式会社を前提にしています。合同会社・一般社団法人では、決める機関と決め方、必要な書類が変わります。合同会社の定款の変更は、定款に別の定めがない限り、社員全員の同意で行います。一般社団法人の定款の変更は、社員総会の決議で行います。ご相談のときに、その法人の場合の流れをご案内します。

流れ

ご相談・目的の文案づくり

始める事業や許認可の予定をうかがい、目的の文案を作ります。

株主総会での定款変更

株主総会の特別決議(原則として、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成)で定款を変更します。議事録は当法人で作成できます。

登記の申請

和歌山地方法務局に申請します。

完了・書類のお渡し

変更後の登記事項証明書をお渡しします。許認可の申請にお使いいただけます。

費用(報酬と実費)

項目金額備考
報酬:目的変更の登記33,000円税込(税抜30,000円)。目的の文案づくりを含みます
報酬:株主総会議事録などの作成11,000円税込(税抜10,000円)
実費:登録免許税30,000円
合計74,000円このほか証明書の取得費・郵送費など
司法書士 川端祐也

監修:司法書士 川端祐也
司法書士法人ARIAグループ 代表社員/和歌山司法書士会 登録番号第419号

確認日:2026年9月29日

  • 会社法 309条2項・466条・915条、登録免許税法 別表第一 24号(一)ツ(e-Gov法令検索)

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「株式会社と合同会社のどちらがいいか」「役員の任期が切れているかもしれない」といった段階から、ご相談いただけます。
費用はご依頼の前にお見積りでお示しします。

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